業務運営に関する規定
アビリティーセンター株式会社
厚生労働大臣許可番号 38-ユ-050003
(求人)第1条
アビリティーセンター株式会社は、日本国内を対象として、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
2 アビリティーセンター株式会社への求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際、事務費用はいただきません。
(求職)第2条
アビリティーセンター株式会社は、日本国内を対象として、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2 アビリティーセンター株式会社への求職の申込みは、本人が直接来社され、所定の求職票によりお申込みください。直接来社できないときは、事前に、郵便、電話、ファックス、電子メール又は当社ホームページからの申込みでも差し支えありません。
3 求職受付の際、手数料は一切申し受けません。
(紹介)第3条
求職者の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の主旨をふまえ、求職者の希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう努力します。
2 求人者には、その希望に適合する求職者を採用することができるよう努力致します。
3 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。
4 就職が決定しましたら、求人者から、別表 の成功報酬にかかる紹介手数料を申し受けます。
5 労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
(その他)第4条
アビリティーセンター株式会社は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、求人者、求職者両方から当社に対して、その報告をしてください。また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告してください。
3 アビリティーセンター株式会社は、個人情報適正管理規程に基づき個人情報の適正な取り扱いに努めます。
4 求職者又は求人者に対し、その申込みの受理・面接・指導・紹介などの業務について、人種・国籍・信条・性別・社会的身分・門地・従前の職業・労働組合の組合員であること等を理由としての差別的な取り扱いは一切致しません。
5 アビリティーセンター株式会社の取扱職種の範囲等は、国内における全職種です。
6 アビリティーセンター株式会社の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、当社の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不明な点は当社担当にお問合せください。
代表取締役社長 三好 輝和